厚生労働省組織規則 第784条(労災補償課の所掌事務)
- 労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること(総務部(東京労働局にあっては、労働保険徴収部)の所掌に属するものを除く。)。
- 三石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関すること。
- 四労働者災害補償保険法及び石綿健康被害救済法の規定に基づく徴収金の徴収及び経理に関すること。
- 五労働保険特別会計の労災勘定に属する債権の管理、同勘定に属する諸収入金の徴収及び同勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
この条文の基本情報
労災補償課の所掌事務とは何ですか?
定義労災補償課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第784条に定められた規定で、「労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第784条(労災補償課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第784条の条文原文は「労災補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第784条は第二款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第784条の前の条は厚生労働省組織規則第783条です。
- 厚生労働省組織規則第784条の次の条は厚生労働省組織規則第785条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第784条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第784条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/784