厚生労働省組織規則 第792条(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)
- 公共職業安定所(分庁舎を含む。以下同じ。)の名称、位置及び管轄区域並びに公共職業安定所の出張所の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
- 2.公共職業安定所の出張所の管轄区域は、別に厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域とは何ですか?
定義公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域とは、厚生労働省組織規則第792条に定められた規定で、「公共職業安定所(分庁舎を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第792条(公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所の名称、位置及び管轄区域)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第792条の条文原文は「公共職業安定所(分庁舎を含む。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第792条は第二款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第792条の前の条は厚生労働省組織規則第791条です。
- 厚生労働省組織規則第792条の次の条は厚生労働省組織規則第793条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第792条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第792条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/792