厚生労働省組織規則 第83条(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
- 輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。
- 二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。
- 2.輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
この条文の基本情報
輸入食品・検疫検査センターの所掌事務とは何ですか?
定義輸入食品・検疫検査センターの所掌事務とは、厚生労働省組織規則第83条に定められた規定で、「輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第83条(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第83条の条文原文は「輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第83条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第83条の前の条は厚生労働省組織規則第82条の2です。
- 厚生労働省組織規則第83条の次の条は厚生労働省組織規則第84条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/83