厚生労働省組織規則 第86条(統括検査官の職務)
統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。
この条文の基本情報
統括検査官の職務とは何ですか?
定義統括検査官の職務とは、厚生労働省組織規則第86条に定められた規定で、「統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第86条(統括検査官の職務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第86条の条文原文は「統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第86条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第86条の前の条は厚生労働省組織規則第85条です。
- 厚生労働省組織規則第86条の次の条は厚生労働省組織規則第86条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/86