厚生労働省組織規則 第87条(輸入食品中央情報管理官の職務)
- 輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。
- 一食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。
- 二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。
この条文の基本情報
輸入食品中央情報管理官の職務とは何ですか?
定義輸入食品中央情報管理官の職務とは、厚生労働省組織規則第87条に定められた規定で、「輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第87条(輸入食品中央情報管理官の職務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第87条の条文原文は「輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第87条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第87条の前の条は厚生労働省組織規則第86条の2です。
- 厚生労働省組織規則第87条の次の条は厚生労働省組織規則第88条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/87