厚生労働省組織規則 第91条(食品監視課の所掌事務)
食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
食品監視課の所掌事務とは何ですか?
定義食品監視課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第91条に定められた規定で、「食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第91条(食品監視課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第91条の条文原文は「食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除…」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第91条は第一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第91条の前の条は厚生労働省組織規則第90条です。
- 厚生労働省組織規則第91条の次の条は厚生労働省組織規則第92条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/91