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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織規則 第97条(東京検疫所に置く課等)

東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。

この条文の基本情報

東京検疫所に置く課等とは何ですか?

定義東京検疫所に置く課等とは、厚生労働省組織規則第97条に定められた規定で、「東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第97条(東京検疫所に置く課等)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第97条の条文原文は「東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第97条は第一款に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第97条の前の条は厚生労働省組織規則第96条です。
  7. 厚生労働省組織規則第97条の次の条は厚生労働省組織規則第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/97

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