厚生労働省組織規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)となるものとする。
- 3.福祉人材確保対策官は、第六十一条第五項に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、社会福祉士及び介護福祉士法附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務を行う。
- 4.年金局事業企画課監査室は、第七十三条の二第六項に規定する事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十四項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する年金局の所掌事務についての監査に関する事務をつかさどる。この場合において、第六十五条第四項中「企画課」とあるのは、「年金局及び企画課」とする。
- 5.地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては、第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号。以下この項及び第八項から第十項までにおいて「基金法」という。)附則第十六条第一項に規定する旧給付(第七項から第九項までにおいて単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務をつかさどる。
- 6.地方厚生局健康福祉部企業年金課及び保険年金課並びに四国厚生支局保険年金課は、第七百十八条各号に掲げる事務(企業年金課にあっては第七百十七条各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次号において「存続厚生年金基金」という。)の監督に関すること。
- 二地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(存続厚生年金基金に関するものに限る。)。
- 7.地方厚生局健康福祉部企業年金課上席社会保険監査指導官及び保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第二項及び第七百二十七条の三第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
- 8.四国厚生支局保険年金課上席社会保険監査指導官は、第七百四十六条第二項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
- 9.地方厚生局健康福祉部企業年金課社会保険監査指導官は、第七百二十七条の二第三項に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、命を受けて、基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた基金法第十条第一項の規定による委託を受けた者の監督に関する事務を行う。
- 10.地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
- 11.地方厚生局年金指導課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金指導課にあっては、第七百十条の二の三各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金及び加算金(次号において「平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等」という。)の収納を行う職員の認可に関すること。
- 二平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び国税通則法第四十六条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による平成二十五年厚生年金等改正法徴収金等の納付の猶予の取消しをいう。)に関すること。
- 12.地方厚生局年金調整課及び年金管理課並びに四国厚生支局年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務(年金調整課にあっては、第七百十条の二の四各号に掲げる事務)のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別障害給付金法に基づく事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
- 二特別障害給付金法に基づく事業の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業者団体その他関係機関との連絡調整に関すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則本文は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/main
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