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確定拠出年金法施行規則 第1条(連合会が行う業務)

  1. 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
  2. 一個人型年金加入者の資格の確認に係る業務
  3. 二個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務

この条文の基本情報

連合会が行う業務とは何ですか?

定義連合会が行う業務とは、確定拠出年金法施行規則第1条に定められた規定で、「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第1条(連合会が行う業務)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第1条の条文原文は「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第1条は第一節 企業型年金の開始に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第1条の次の条は確定拠出年金法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/1

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