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確定拠出年金法施行規則 第二節 個人型年金加入者等

第39条〜第56条の2・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法施行規則第二節 個人型年金加入者等は、第39条〜第56条の2の全 19 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法施行規則第二節 個人型年金加入者等が属する確定拠出年金法施行規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百七十五号です。
  3. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(個人型年金加入者の申出)

第39条

法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二令第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額

三個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

四法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項

一国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額

二国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨

五法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項

一申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先

二掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)

三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

四次に掲げる資格の有無

六法第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項

一第四号イ及びロに掲げる事項

二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

七前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、前項の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

一個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)

二国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類

(個人型年金運用指図者の申出)

第40条

法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日

三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由

2法第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項

一申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称

二個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

(加入確認の通知等)

第41条

連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。

一個人型年金規約の内容

二当該者の氏名、性別、住所及び生年月日

三当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先

四当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先

五個人型年金加入者等の資格を取得した年月日

六個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日

2連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。

(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)

第42条

法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。

2法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号

(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

第44条

個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

一退職手当等の種類

二退職手当等の支払を受けた年月日

三退職所得控除額

四勤続期間

(第二号加入者の届出)

第45条

第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二取得し、又は喪失した資格の名称

三当該資格を取得し、又は喪失した年月日

2第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。

3前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。

(個人型年金加入者の資格喪失の届出)

第46条

個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日

三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由

(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)

第47条

個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号

二氏名又は住所の変更の年月日

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

第48条

第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、連合会に対し、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二資格の種別の変更の年月日

三個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の個人型年金加入者掛金の額

四国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額

五付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨

六前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、連合会に対し、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一前項第一号から第三号までに掲げる事項

二掛金納付の方法

三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

四前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

3第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一前項第一号に掲げる事項

二前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

4第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一第一項第一号から第五号までに掲げる事項

二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

三前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

5第二項の届出(同項第一号に係るものに限る。)に当たっては、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)

第49条

個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日

(個人型年金運用指図者の申出)

第52条

法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

一第一号被保険者である個人型年金運用指図者

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二個人型年金加入者となろうとする年月日

三国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額

四付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨

五拠出期間の個人型年金加入者掛金の額

六イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

二第二号被保険者である個人型年金運用指図者

一前号イ、ロ及びホに掲げる事項

二掛金納付の方法

三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

四イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

三第三号被保険者である個人型年金運用指図者

一第一号イ、ロ及びホに掲げる事項

二イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者

一第一号イからホまでに掲げる事項

二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨

三イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

第53条

個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

一退職手当等の種類

二退職手当等の支払を受けた年月日

三退職所得控除額

四勤続期間

(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)

第54条

個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号

二氏名又は住所の変更の年月日

(個人型年金加入者等原簿)

第55条

法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号

二個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資格の種別

三個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日

四個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日

五個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日

六企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日

七個人型年金加入者等の個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)

八第七十条第四項の規定により提供された記録の内容

2連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。

3個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(個人型年金加入者等帳簿)

第56条

法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。

一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号

二個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日

三法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

四過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに中小事業主掛金を拠出した者の名称

五個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)

25_2 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二の規定により個人型年金加入者等が指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日

六法第七十三条において準用する法第二十七条第一項の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

七次に掲げる期間の月数

一企業型年金加入者期間

二企業型年金運用指図者期間

三個人型年金加入者期間

四個人型年金運用指図者期間

五イからニまでに掲げる期間以外の期間

八個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)

九法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係

十個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日

十一法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われたことがあるときは、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項

311_2 法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項

十二個人型年金加入者等が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日

十三個人型年金加入者等(四十一歳以上の者に限る。)が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項

一退職手当等の種類

二退職手当等の支払を受けた年月日

三退職所得控除額

四勤続期間

十四第五十九条において準用する第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容

十五第七十条第四項の規定により提供された記録の内容

4個人型記録関連運営管理機関(個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。

一個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

二個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

三前二号に掲げる場合以外の場合個人型年金加入者等に係る法第七十三条において準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年を経過した日

5個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。

6前項の規定は、個人型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。

7個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。

8個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(記録のみ有する者に係る記録の管理)

第56条の2

次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。

一企業型年金の企業型年金加入者等であった者

二個人型年金の個人型年金加入者等であった者

三連合会移換者

2連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項の記録が個人型記録関連運営管理機関で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。

3第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会又は個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。

一第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合当該企業型年金を実施する事業主及び企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所

二第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)

三第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨

4第一項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関は、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

5連合会は、第一項の記録の管理に関する事項について、個人型年金の個人型年金加入者等に説明しなければならない。

6企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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