確定拠出年金法施行規則 第41条(加入確認の通知等)
- 連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
- 一個人型年金規約の内容
- 二当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
- 三当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
- 四当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
- 五個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
- 六個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日
- 2.連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
加入確認の通知等とは何ですか?
定義加入確認の通知等とは、確定拠出年金法施行規則第41条に定められた規定で、「連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第41条(加入確認の通知等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第41条の条文原文は「連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第41条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第41条の前の条は確定拠出年金法施行規則第40条です。
- 確定拠出年金法施行規則第41条の次の条は確定拠出年金法施行規則第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/41