確定拠出年金法施行規則 第42条(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
- 法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
- 2.法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
この条文の基本情報
指定確定拠出年金運営管理機関の指定とは何ですか?
定義指定確定拠出年金運営管理機関の指定とは、確定拠出年金法施行規則第42条に定められた規定で、「法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第42条(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第42条の条文原文は「法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載する…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第42条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第42条の前の条は確定拠出年金法施行規則第41条です。
- 確定拠出年金法施行規則第42条の次の条は確定拠出年金法施行規則第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/42