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確定拠出年金法施行規則 第三節 掛金

第56条の3〜第58条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法施行規則第三節 掛金は、第56条の3〜第58条の全 8 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法施行規則第三節 掛金が属する確定拠出年金法施行規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百七十五号です。
  3. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)

第56条の3

第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに第五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条の六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。

(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)

第56条の4

法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。

(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)

第56条の5

中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

一中小事業主掛金の拠出を開始する年月

二その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額

2中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

一中小事業主掛金の額の変更年月

二変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額

三中小事業主掛金の額を変更した理由

3中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。

一中小事業主掛金の拠出を終了する年月

二中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由

(連合会への中小事業主掛金に係る届出)

第56条の6

法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一中小事業主掛金の拠出を開始する年月

二中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲

三その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

四その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額

五労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名

六労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨

七第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨

八前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況

三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数

四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数

五当該労働組合の名称

六当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数

七その他個人型年金規約で定める事項

二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況

三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数

四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数

五当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法

六その他個人型年金規約で定める事項

三前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類

3中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に届け出なければならない。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況

三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数

四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数

五その他個人型年金規約で定める事項

第五十六条の七

第56条の7

法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

一前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる事項

一当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲

二変更年月

三その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

四その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額

五労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名

六イ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨

七その他個人型年金規約で定める事項

二当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合次に掲げる事項

一変更年月

二当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

三当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額

四その他個人型年金規約で定める事項

三当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合次に掲げる事項

一変更年月

二その拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

三その他個人型年金規約で定める事項

四当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合次に掲げる事項

一変更年月

二その拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号

三その他個人型年金規約で定める事項

五当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき次に掲げる事項

一変更年月

二その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

三変更後の拠出期間の掛金の額

四その他個人型年金規約で定める事項

2前項第一号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。

一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数

三当該労働組合の名称

四当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数

五その他個人型年金規約で定める事項

二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法

三その他個人型年金規約で定める事項

三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類

3法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数

三当該労働組合の名称

四当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数

五その他個人型年金規約で定める事項

二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類

一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所

二当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法

三その他個人型年金規約で定める事項

三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類

(中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)

第56条の8

中小事業主に使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。

一氏名、性別、住所及び生年月日

二当該企業年金加入事業主の名称及び住所

三当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日

四個人型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者に該当するものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)

2個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

3第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。

一氏名、性別、住所及び生年月日

二当該企業年金加入事業主の名称及び住所

三当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額

4前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。

(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)

第57条

第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

二変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法

2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。

(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)

第58条

法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。

2法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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