確定拠出年金法施行規則 第57条(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
- 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
- 2.前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等とは何ですか?
定義第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等とは、確定拠出年金法施行規則第57条に定められた規定で、「第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第57条(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第57条の条文原文は「第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第57条は第三節 掛金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第57条の前の条は確定拠出年金法施行規則第56条の8です。
- 確定拠出年金法施行規則第57条の次の条は確定拠出年金法施行規則第58条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/57