確定拠出年金法施行規則 第58条(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)
- 法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
- 2.法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
この条文の基本情報
法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知とは何ですか?
定義法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知とは、確定拠出年金法施行規則第58条に定められた規定で、「法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第58条(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第58条の条文原文は「法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第58条は第三節 掛金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第58条の前の条は確定拠出年金法施行規則第57条です。
- 確定拠出年金法施行規則第58条の次の条は確定拠出年金法施行規則第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/58