(規約の承認の申請)
第32条
法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一承認を受けようとする個人型年金に係る規約
二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類
三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
四個人型年金規約策定委員会の会議録
五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
(規約の承認の申請)
法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一承認を受けようとする個人型年金に係る規約
二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類
三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
四個人型年金規約策定委員会の会議録
五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
(自動公衆送信による公告の方法)
令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(規約の軽微な変更)
法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
二令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
(規約の変更の承認の申請)
法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一個人型年金規約策定委員会の会議録
二法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
(規約の変更の届出)
法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(連合会の事務の委託)
法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務
二個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
三給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務
四資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務
五法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務
六この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
七脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務
2法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。
(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
二各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
三災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合
四前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合
(中小事業主掛金の額の変更の例外)
令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される個人型年金加入者であって、二以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合
二災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合
三前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
(個人型年金加入者の申出)
法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二令第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額
三個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
四法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
一国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
二国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
五法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
一申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
二掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
四次に掲げる資格の有無
六法第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
一第四号イ及びロに掲げる事項
二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
七前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、前項の申出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
一個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
二国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類
(個人型年金運用指図者の申出)
法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
2法第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
一申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
二個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
(加入確認の通知等)
連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
一個人型年金規約の内容
二当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
三当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
四当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
五個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
六個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日
2連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
2法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
第四十三条
削除
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一退職手当等の種類
二退職手当等の支払を受けた年月日
三退職所得控除額
四勤続期間
(第二号加入者の届出)
第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二取得し、又は喪失した資格の名称
三当該資格を取得し、又は喪失した年月日
2第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
3前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、連合会に対し、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二資格の種別の変更の年月日
三個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
四国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
五付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
六前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、連合会に対し、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一前項第一号から第三号までに掲げる事項
二掛金納付の方法
三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
四前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
3第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一前項第一号に掲げる事項
二前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
4第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
三前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
5第二項の届出(同項第一号に係るものに限る。)に当たっては、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日
第五十条
削除
第五十一条
削除
(個人型年金運用指図者の申出)
法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一第一号被保険者である個人型年金運用指図者
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二個人型年金加入者となろうとする年月日
三国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
四付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
五拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
六イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
二第二号被保険者である個人型年金運用指図者
一前号イ、ロ及びホに掲げる事項
二掛金納付の方法
三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
四イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
三第三号被保険者である個人型年金運用指図者
一第一号イ、ロ及びホに掲げる事項
二イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者
一第一号イからホまでに掲げる事項
二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
三イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一退職手当等の種類
二退職手当等の支払を受けた年月日
三退職所得控除額
四勤続期間
(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者等原簿)
法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
二個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資格の種別
三個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
四個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
五個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
六企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
七個人型年金加入者等の個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
八第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
2連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
3個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人型年金加入者等帳簿)
法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
一個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
二個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
三法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
四過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに中小事業主掛金を拠出した者の名称
五個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
25_2 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二の規定により個人型年金加入者等が指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日
六法第七十三条において準用する法第二十七条第一項の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
七次に掲げる期間の月数
一企業型年金加入者期間
二企業型年金運用指図者期間
三個人型年金加入者期間
四個人型年金運用指図者期間
五イからニまでに掲げる期間以外の期間
八個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
九法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
十個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
十一法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われたことがあるときは、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
311_2 法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項
十二個人型年金加入者等が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十三個人型年金加入者等(四十一歳以上の者に限る。)が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
一退職手当等の種類
二退職手当等の支払を受けた年月日
三退職所得控除額
四勤続期間
十四第五十九条において準用する第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容
十五第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
4個人型記録関連運営管理機関(個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。
一個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日
二個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日
三前二号に掲げる場合以外の場合個人型年金加入者等に係る法第七十三条において準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年を経過した日
5個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
6前項の規定は、個人型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。
7個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
8個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(記録のみ有する者に係る記録の管理)
次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
一企業型年金の企業型年金加入者等であった者
二個人型年金の個人型年金加入者等であった者
三連合会移換者
2連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項の記録が個人型記録関連運営管理機関で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。
3第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会又は個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。
一第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合当該企業型年金を実施する事業主及び企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
二第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
三第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合連合会移換者である旨
4第一項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関は、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5連合会は、第一項の記録の管理に関する事項について、個人型年金の個人型年金加入者等に説明しなければならない。
6企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに第五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条の六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。
(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)
法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。
(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
2中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一中小事業主掛金の額の変更年月
二変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
三中小事業主掛金の額を変更した理由
3中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一中小事業主掛金の拠出を終了する年月
二中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由
(連合会への中小事業主掛金に係る届出)
法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
三その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
四その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
五労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
六労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨
七第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
八前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況
三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
五当該労働組合の名称
六当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数
七その他個人型年金規約で定める事項
二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
五当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
六その他個人型年金規約で定める事項
三前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に届け出なければならない。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
三当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
四当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
五その他個人型年金規約で定める事項
第五十六条の七
法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
一前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる事項
一当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
二変更年月
三その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
四その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額
五労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
六イ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
七その他個人型年金規約で定める事項
二当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合次に掲げる事項
一変更年月
二当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額
四その他個人型年金規約で定める事項
三当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合次に掲げる事項
一変更年月
二その拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三その他個人型年金規約で定める事項
四当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合次に掲げる事項
一変更年月
二その拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
三その他個人型年金規約で定める事項
五当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき次に掲げる事項
一変更年月
二その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三変更後の拠出期間の掛金の額
四その他個人型年金規約で定める事項
2前項第一号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
三当該労働組合の名称
四当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
五その他個人型年金規約で定める事項
二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
三その他個人型年金規約で定める事項
三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
三当該労働組合の名称
四当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
五その他個人型年金規約で定める事項
二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
一当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
三その他個人型年金規約で定める事項
三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
(中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)
中小事業主に使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。
一氏名、性別、住所及び生年月日
二当該企業年金加入事業主の名称及び住所
三当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日
四個人型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者に該当するものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
2個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
3第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。
一氏名、性別、住所及び生年月日
二当該企業年金加入事業主の名称及び住所
三当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額
4前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)
法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
2法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
(準用規定)
前章第四節(第十九条の二及び第二十一条の二第一項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節(第二十二条の二第三項及び第四項を除く。)の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、」とあるのは「運用の方法(」と、「に係る」とあるのは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)」とあるのは「営業所」と、第二十一条(第一項第十号を除く。)中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十一条の二(見出しを含む。)中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」とあるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「(企業型年金」とあるのは「(個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
2第三十条第二項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第三十条の二第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十八条第二項において準用する令第二十五条第一項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
3第三十一条の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十四条の四第一項の規定による申出の場合について準用する。この場合において、第三十一条の二中「第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項」とあるのは「第七十四条の四第一項」と、「次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」とあるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
(指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)
法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、第三十七条第一項第二号に掲げる事務とする。
(連合会のその他の行為準則)
法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
三個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
四個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
五個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
六個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
一厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
二当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
(連合会への情報の提供)
事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一基礎年金番号、性別及び生年月日
二実施事業所の名称
三事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
四当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額
五令第三十四条の二第一号に規定する企業型年金加入者への該当の有無
六前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
3確定給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一基礎年金番号、性別及び生年月日
二確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称
三他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)
四前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
4確定給付企業年金の事業主等は、確定給付企業年金法第九十三条の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第六十条第一項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第九十三条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
5石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一基礎年金番号、性別及び生年月日
二石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第六条に規定する石炭鉱業事業所の名称
三他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)
四前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
6第一項、第三項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
2法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
3法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)