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確定拠出年金法施行規則 第52条(個人型年金運用指図者の申出)

  1. 法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
  2. 一第一号被保険者である個人型年金運用指図者
  3. 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  4. 二個人型年金加入者となろうとする年月日
  5. 三国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
  6. 四付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
  7. 五拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
  8. 六イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  9. 二第二号被保険者である個人型年金運用指図者
  10. 一前号イ、ロ及びホに掲げる事項
  11. 二掛金納付の方法
  12. 三六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
  13. 四イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  14. 三第三号被保険者である個人型年金運用指図者
  15. 一第一号イ、ロ及びホに掲げる事項
  16. 二イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  17. 四国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者
  18. 一第一号イからホまでに掲げる事項
  19. 二六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
  20. 三イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  21. 2.前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

個人型年金運用指図者の申出とは何ですか?

定義個人型年金運用指図者の申出とは、確定拠出年金法施行規則第52条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第52条(個人型年金運用指図者の申出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第52条の条文原文は「法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第52条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第52条の前の条は確定拠出年金法施行規則第51条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第52条の次の条は確定拠出年金法施行規則第53条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/52

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