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確定拠出年金法施行規則 第一節 個人型年金の開始

第32条〜第38条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 確定拠出年金法施行規則第一節 個人型年金の開始は、第32条〜第38条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 確定拠出年金法施行規則第一節 個人型年金の開始が属する確定拠出年金法施行規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百七十五号です。
  3. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  4. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(規約の承認の申請)

第32条

法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一承認を受けようとする個人型年金に係る規約

二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類

三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類

四個人型年金規約策定委員会の会議録

五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

第33条

第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。

(自動公衆送信による公告の方法)

第33条の2

令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(規約の軽微な変更)

第34条

法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)

二令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)

(規約の変更の承認の申請)

第35条

法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一個人型年金規約策定委員会の会議録

二法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類

三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類

四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。

(規約の変更の届出)

第36条

法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

(連合会の事務の委託)

第37条

法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務

二個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務

三給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務

四資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務

五法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務

六この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務

七脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務

2法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。

(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)

第38条

令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合

二各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合

三災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合

四前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合

(中小事業主掛金の額の変更の例外)

第38条の2

令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一中小事業主掛金を拠出する中小事業主に使用される個人型年金加入者であって、二以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合

二災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合

三前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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