確定拠出年金法施行規則 第36条(規約の変更の届出)
法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
この条文の基本情報
規約の変更の届出とは何ですか?
定義規約の変更の届出とは、確定拠出年金法施行規則第36条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第36条(規約の変更の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第36条の条文原文は「法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第36条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第36条の前の条は確定拠出年金法施行規則第35条です。
- 確定拠出年金法施行規則第36条の次の条は確定拠出年金法施行規則第37条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/36