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確定拠出年金法施行規則 第37条(連合会の事務の委託)

  1. 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
  2. 一個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務
  3. 二個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
  4. 三給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務
  5. 四資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務
  6. 五法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務
  7. 六この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
  8. 七脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務
  9. 2.法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。

この条文の基本情報

連合会の事務の委託とは何ですか?

定義連合会の事務の委託とは、確定拠出年金法施行規則第37条に定められた規定で、「法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第37条(連合会の事務の委託)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第37条の条文原文は「法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第37条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第37条の前の条は確定拠出年金法施行規則第36条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第37条の次の条は確定拠出年金法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/37

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