確定拠出年金法施行規則 第38条(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
- 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
- 二各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
- 三災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合
- 四前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合
この条文の基本情報
個人型年金加入者掛金の額の変更の例外とは何ですか?
定義個人型年金加入者掛金の額の変更の例外とは、確定拠出年金法施行規則第38条に定められた規定で、「令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第38条(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第38条の条文原文は「令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第38条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第38条の前の条は確定拠出年金法施行規則第37条です。
- 確定拠出年金法施行規則第38条の次の条は確定拠出年金法施行規則第38条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/38