確定拠出年金法施行規則 第35条(規約の変更の承認の申請)
- 法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一個人型年金規約策定委員会の会議録
- 二法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
- 三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
- 四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
- 2.連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
規約の変更の承認の申請とは何ですか?
定義規約の変更の承認の申請とは、確定拠出年金法施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第35条(規約の変更の承認の申請)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第35条の条文原文は「法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うも…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第35条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第35条の前の条は確定拠出年金法施行規則第34条です。
- 確定拠出年金法施行規則第35条の次の条は確定拠出年金法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/35