確定拠出年金法施行規則 第34条(規約の軽微な変更)
- 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
- 二令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
この条文の基本情報
規約の軽微な変更とは何ですか?
定義規約の軽微な変更とは、確定拠出年金法施行規則第34条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第34条(規約の軽微な変更)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第34条の条文原文は「法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第34条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第34条の前の条は確定拠出年金法施行規則第33条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第34条の次の条は確定拠出年金法施行規則第35条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/34