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確定拠出年金法施行規則 第32条(規約の承認の申請)

  1. 法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  2. 一承認を受けようとする個人型年金に係る規約
  3. 二法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類
  4. 三法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
  5. 四個人型年金規約策定委員会の会議録
  6. 五前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

この条文の基本情報

規約の承認の申請とは何ですか?

定義規約の承認の申請とは、確定拠出年金法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第32条(規約の承認の申請)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第32条の条文原文は「法第五十五条第一項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第32条は第一節 個人型年金の開始に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第32条の前の条は確定拠出年金法施行規則第31条の6です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第32条の次の条は確定拠出年金法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/32

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