確定拠出年金法施行規則 第45条(第二号加入者の届出)
- 第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二取得し、又は喪失した資格の名称
- 三当該資格を取得し、又は喪失した年月日
- 2.第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
- 3.前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
第二号加入者の届出とは何ですか?
定義第二号加入者の届出とは、確定拠出年金法施行規則第45条に定められた規定で、「第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第45条(第二号加入者の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第45条の条文原文は「第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第45条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第45条の前の条は確定拠出年金法施行規則第44条です。
- 確定拠出年金法施行規則第45条の次の条は確定拠出年金法施行規則第46条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/45