確定拠出年金法施行規則 第44条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
- 個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
- 一退職手当等の種類
- 二退職手当等の支払を受けた年月日
- 三退職所得控除額
- 四勤続期間
この条文の基本情報
退職所得控除額の控除を行った者の届出とは何ですか?
定義退職所得控除額の控除を行った者の届出とは、確定拠出年金法施行規則第44条に定められた規定で、「個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第44条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第44条の条文原文は「個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第44条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第44条の前の条は確定拠出年金法施行規則第43条です。
- 確定拠出年金法施行規則第44条の次の条は確定拠出年金法施行規則第45条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/44