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確定拠出年金法施行規則 第44条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

  1. 個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
  2. 一退職手当等の種類
  3. 二退職手当等の支払を受けた年月日
  4. 三退職所得控除額
  5. 四勤続期間

この条文の基本情報

退職所得控除額の控除を行った者の届出とは何ですか?

定義退職所得控除額の控除を行った者の届出とは、確定拠出年金法施行規則第44条に定められた規定で、「個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第44条(退職所得控除額の控除を行った者の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第44条の条文原文は「個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第44条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第44条の前の条は確定拠出年金法施行規則第43条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第44条の次の条は確定拠出年金法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/44

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