確定拠出年金法施行規則 第46条(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
- 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
- 三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
この条文の基本情報
個人型年金加入者の資格喪失の届出とは何ですか?
定義個人型年金加入者の資格喪失の届出とは、確定拠出年金法施行規則第46条に定められた規定で、「個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第46条(個人型年金加入者の資格喪失の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第46条の条文原文は「個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第46条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第46条の前の条は確定拠出年金法施行規則第45条です。
- 確定拠出年金法施行規則第46条の次の条は確定拠出年金法施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/46