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確定拠出年金法施行規則 第47条(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)

  1. 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
  2. 一氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二氏名又は住所の変更の年月日

この条文の基本情報

個人型年金加入者の氏名変更の届出等とは何ですか?

定義個人型年金加入者の氏名変更の届出等とは、確定拠出年金法施行規則第47条に定められた規定で、「個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第47条(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第47条の条文原文は「個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第47条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第47条の前の条は確定拠出年金法施行規則第46条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第47条の次の条は確定拠出年金法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/47

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