確定拠出年金法施行規則 第61条(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
- 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
- 一厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
- 二当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
この条文の基本情報
個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求とは何ですか?
定義個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求とは、確定拠出年金法施行規則第61条に定められた規定で、「連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第61条(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第61条の条文原文は「連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第61条は第四節 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第61条の前の条は確定拠出年金法施行規則第60条です。
- 確定拠出年金法施行規則第61条の次の条は確定拠出年金法施行規則第61条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/61