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確定拠出年金法施行規則 第60条(連合会のその他の行為準則)

  1. 法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
  2. 一運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
  3. 二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
  4. 三個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
  5. 四個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
  6. 五個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
  7. 六個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。

この条文の基本情報

連合会のその他の行為準則とは何ですか?

定義連合会のその他の行為準則とは、確定拠出年金法施行規則第60条に定められた規定で、「法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第60条(連合会のその他の行為準則)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第60条の条文原文は「法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第60条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第60条の前の条は確定拠出年金法施行規則第59条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第60条の次の条は確定拠出年金法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/60

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