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確定拠出年金法施行規則 第49条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)

  1. 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
  2. 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日

この条文の基本情報

個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等とは何ですか?

定義個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等とは、確定拠出年金法施行規則第49条に定められた規定で、「個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第49条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第49条の条文原文は「個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第49条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第49条の前の条は確定拠出年金法施行規則第48条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第49条の次の条は確定拠出年金法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/49

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