確定拠出年金法施行規則 第40条(個人型年金運用指図者の申出)
- 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
- 三個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
- 2.法第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
- 一申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
- 二個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
この条文の基本情報
個人型年金運用指図者の申出とは何ですか?
定義個人型年金運用指図者の申出とは、確定拠出年金法施行規則第40条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第40条(個人型年金運用指図者の申出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第40条の条文原文は「法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第40条は第二節 個人型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第40条の前の条は確定拠出年金法施行規則第39条です。
- 確定拠出年金法施行規則第40条の次の条は確定拠出年金法施行規則第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/40