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確定拠出年金法施行規則 第62条(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)

  1. 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
  2. 2.法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
  3. 3.法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。

この条文の基本情報

法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用とは何ですか?

定義法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用とは、確定拠出年金法施行規則第62条に定められた規定で、「法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第62条(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第62条の条文原文は「法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第62条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第62条の前の条は確定拠出年金法施行規則第61条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第62条の次の条は確定拠出年金法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/62

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