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確定拠出年金法施行規則 第63条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)

  1. 法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
  2. 一法第八十条第一項第一号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
  3. 二法第八十条第一項第二号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
  4. 2.法第八十条第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
  5. 3.第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

この条文の基本情報

企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等とは何ですか?

定義企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等とは、確定拠出年金法施行規則第63条に定められた規定で、「法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第63条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第63条の条文原文は「法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第63条は第三章 個人別管理資産の移換に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第63条の前の条は確定拠出年金法施行規則第62条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第63条の次の条は確定拠出年金法施行規則第63条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/63

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