確定拠出年金法施行規則 第10条(加入者情報等の通知)
- 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
- 一企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
- 二各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号に規定する他制度加入者(以下単に「他制度加入者」という。)に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
- 一私立学校教職員共済制度の加入者
- 二石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
- 三確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
- 三企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨
- 2.事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
この条文の基本情報
加入者情報等の通知とは何ですか?
定義加入者情報等の通知とは、確定拠出年金法施行規則第10条に定められた規定で、「事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第10条(加入者情報等の通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第10条の条文原文は「事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第10条は第二節 企業型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第10条の前の条は確定拠出年金法施行規則第9条です。
- 確定拠出年金法施行規則第10条の次の条は確定拠出年金法施行規則第11条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/10