確定拠出年金法施行規則 第12条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)
- 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所及び生年月日
- 二企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所
- 三二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日
- 2.企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所及び生年月日
- 二加入外事業所の事業主の名称及び住所
- 三加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日
- 3.企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所及び生年月日
- 二加入事業主の名称及び住所
- 三当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
- 4.前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出とは何ですか?
定義同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出とは、確定拠出年金法施行規則第12条に定められた規定で、「企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第12条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第12条の条文原文は「企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第12条は第二節 企業型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第12条の前の条は確定拠出年金法施行規則第11条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第12条の次の条は確定拠出年金法施行規則第12条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/12