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確定拠出年金法施行規則 第13条(共済金等の支給の申出)

  1. 企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、同法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
  2. 一支給を受けた年月日
  3. 二退職所得控除額
  4. 三勤続期間

この条文の基本情報

共済金等の支給の申出とは何ですか?

定義共済金等の支給の申出とは、確定拠出年金法施行規則第13条に定められた規定で、「企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第13条(共済金等の支給の申出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第13条の条文原文は「企業型年金加入者(小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第13条は第二節 企業型年金加入者等に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第13条の前の条は確定拠出年金法施行規則第12条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第13条の次の条は確定拠出年金法施行規則第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/13

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