確定拠出年金法施行規則 第14条(企業型年金運用指図者の申出)
- 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
- 2.第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
この条文の基本情報
企業型年金運用指図者の申出とは何ですか?
定義企業型年金運用指図者の申出とは、確定拠出年金法施行規則第14条に定められた規定で、「企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第14条(企業型年金運用指図者の申出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第14条の条文原文は「企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第14条は第二節 企業型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第14条の前の条は確定拠出年金法施行規則第13条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第14条の次の条は確定拠出年金法施行規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/14