確定拠出年金法施行規則 第16条(加入者等への通知)
- 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
- 一企業型年金規約の内容
- 二企業型年金加入者の資格を取得した年月日
- 三当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
- 四当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
- 2.事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
加入者等への通知とは何ですか?
定義加入者等への通知とは、確定拠出年金法施行規則第16条に定められた規定で、「事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第16条(加入者等への通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第16条の条文原文は「事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第16条は第二節 企業型年金加入者等に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第16条の前の条は確定拠出年金法施行規則第15条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第16条の次の条は確定拠出年金法施行規則第16条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/16