確定拠出年金法施行規則 第17条(事業主掛金の額の通知)
法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
この条文の基本情報
事業主掛金の額の通知とは何ですか?
定義事業主掛金の額の通知とは、確定拠出年金法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第17条(事業主掛金の額の通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第17条の条文原文は「法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第17条は第三節 掛金に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第17条の前の条は確定拠出年金法施行規則第16条の3です。
- 確定拠出年金法施行規則第17条の次の条は確定拠出年金法施行規則第17条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/17