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確定拠出年金法施行規則 第18条(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)

令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。

この条文の基本情報

令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法とは何ですか?

定義令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法とは、確定拠出年金法施行規則第18条に定められた規定で、「令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第18条(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第18条の条文原文は「令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第18条は第四節 運用に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第18条の前の条は確定拠出年金法施行規則第17条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第18条の次の条は確定拠出年金法施行規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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