確定拠出年金法施行規則 第19条(指定運用方法の選定基準)
- 法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。
- 二当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。
- 三第一号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。
- 四当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第二号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。
この条文の基本情報
指定運用方法の選定基準とは何ですか?
定義指定運用方法の選定基準とは、確定拠出年金法施行規則第19条に定められた規定で、「法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第19条(指定運用方法の選定基準)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第19条の条文原文は「法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第19条は第四節 運用に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第19条の前の条は確定拠出年金法施行規則第18条の5です。
- 確定拠出年金法施行規則第19条の次の条は確定拠出年金法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/19