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確定拠出年金法施行規則 第22条(給付に関する通知)

企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

給付に関する通知とは何ですか?

定義給付に関する通知とは、確定拠出年金法施行規則第22条に定められた規定で、「企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第22条(給付に関する通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第22条の条文原文は「企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知し…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第22条は第五節 給付に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第22条の前の条は確定拠出年金法施行規則第21条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第22条の次の条は確定拠出年金法施行規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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