確定拠出年金法施行規則 第31条(他の制度からの資産移換の通知)
令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
この条文の基本情報
他の制度からの資産移換の通知とは何ですか?
定義他の制度からの資産移換の通知とは、確定拠出年金法施行規則第31条に定められた規定で、「令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第31条(他の制度からの資産移換の通知)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第31条の条文原文は「令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第31条は第八節 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第31条の前の条は確定拠出年金法施行規則第30条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第31条の次の条は確定拠出年金法施行規則第31条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/31