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確定拠出年金法施行規則 第3条の2(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)

令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。

この条文の基本情報

令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?

定義令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合とは、確定拠出年金法施行規則第3条の2に定められた規定で、「令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第3条の2(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第3条の2の条文原文は「令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第3条の2は第一節 企業型年金の開始に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第3条の2の前の条は確定拠出年金法施行規則第3条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第3条の2の次の条は確定拠出年金法施行規則第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/3_2

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