確定拠出年金法施行規則 第6条(規約の変更の承認の申請)
- 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
- 一法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
- 一様式第二号により作成した書類
- 二実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
- 二実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
- 三実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
- 四資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
- 五資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」という。)に移換する場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類
- 六確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
- 七前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
- 2.前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
- 3.前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第四項において準用する法第四条第二項の通知を行うものとする。
この条文の基本情報
規約の変更の承認の申請とは何ですか?
定義規約の変更の承認の申請とは、確定拠出年金法施行規則第6条に定められた規定で、「法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第6条(規約の変更の承認の申請)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第6条の条文原文は「法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものと…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第6条は第一節 企業型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第6条の前の条は確定拠出年金法施行規則第5条です。
- 確定拠出年金法施行規則第6条の次の条は確定拠出年金法施行規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/6