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確定拠出年金法施行規則 第65条(資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)

  1. 資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過した後速やかに、個人型記録関連運営管理機関に対し、当該資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
  2. 2.前項の規定により情報の提供を求められた個人型記録関連運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
  3. 3.前項の規定により第一項の資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であることが判明した場合にあっては、同項の資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、当該企業型年金の資産管理機関は、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
  4. 4.前項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

この条文の基本情報

資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等とは何ですか?

定義資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等とは、確定拠出年金法施行規則第65条に定められた規定で、「資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第65条(資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第65条の条文原文は「資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第65条は第三章 個人別管理資産の移換に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第65条の前の条は確定拠出年金法施行規則第64条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第65条の次の条は確定拠出年金法施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/65

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