確定拠出年金法施行規則 第7条(規約の軽微な変更の届出)
- 法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第六条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
- 一様式第三号により作成した書類
- 二実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
- 三事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
- 四実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
- 五事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類
- 2.第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
規約の軽微な変更の届出とは何ですか?
定義規約の軽微な変更の届出とは、確定拠出年金法施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第7条(規約の軽微な変更の届出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第7条の条文原文は「法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第7条は第一節 企業型年金の開始に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第7条の前の条は確定拠出年金法施行規則第6条の2です。
- 確定拠出年金法施行規則第7条の次の条は確定拠出年金法施行規則第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/7