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確定拠出年金法施行規則 第8条(資産管理契約の要件)

  1. 法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  2. 一企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
  3. 二信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
  4. 三当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
  5. 四事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。
  6. 五当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
  7. 六当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
  8. 七当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
  9. 2.法第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
  10. 一企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
  11. 二生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。
  12. 三当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。
  13. 四事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
  14. 五当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
  15. 六当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
  16. 七契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
  17. 八当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

この条文の基本情報

資産管理契約の要件とは何ですか?

定義資産管理契約の要件とは、確定拠出年金法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第8条(資産管理契約の要件)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第8条の条文原文は「法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第8条は第一節 企業型年金の開始に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第8条の前の条は確定拠出年金法施行規則第7条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第8条の次の条は確定拠出年金法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/8

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