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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第32条(事業認可申請書)

  1. 法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式第一号とする。
  2. 2.事業認可申請書には、法第五十三条第二項に規定する書面のほか、都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

この条文の基本情報

事業認可申請書とは何ですか?

定義事業認可申請書とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式第一号とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条(事業認可申請書)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式第一号とする。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第31条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/32

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